1.改正の内容


 ① 電子証明書を有する個人が、電子申告を行った場合の所得税額3,000円の特別控除制度


  が廃止されました。


 ② 不動産の所有権移転、商業の会社設立等、一定のオンライン登記をした場合の登録免許税の


  特別控除制度も廃止されました。


2.適用時期


 ① 平成24年分の所得税が最後の適用となります。


 ② 平成25年3月31日が、適用期限となります。


 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!