1.改正の内容
従来は、海外に居住している者で、日本国籍を有していない者は、
日本国内に住所を有する者から、相続・遺贈または贈与により国外財産を
取得しても、相続税または贈与税は課されませんでした。
今後は、日本国内に住所を有する者からの相続・遺贈または贈与であれば、
日本国籍を有しない者が国外財産を取得しても、相続税又は贈与税が課される
ことになります。
2.改定時期
平成25年4月1日以後に相続・遺贈または贈与により取得する国外財産に係る
相続税または贈与税について適用されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!