1.改正の内容


 従来は、海外に居住している者で、日本国籍を有していない者は、


 日本国内に住所を有する者から、相続・遺贈または贈与により国外財産を

 

 取得しても、相続税または贈与税は課されませんでした。


  今後は、日本国内に住所を有する者からの相続・遺贈または贈与であれば、


 日本国籍を有しない者国外財産を取得しても、相続税又は贈与税が課される


 ことになります。


 2.改定時期


  平成25年4月1日以後に相続・遺贈または贈与により取得する国外財産に係る


 相続税または贈与税について適用されます。


  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!