領収書等にかかる印紙税の改正1.改正の内容 金銭又は有価証券の受取書に記載された金額のうち、印紙税が課されない下限の金額が、 3万円未満→5万円未満に改定されます! 2.適用時期 平成26年4月1日以後に作成される受取書について、適用されます。 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!