1.制度の概要
居住者が住宅ローンを有しない場合でも、住宅の用に供する認定長期優良住宅を取得等した
場合に、一定の要件のもとに標準的な工事費用(掛かり増し費用)の10%相当額を、原則として
その年の所得税額から控除できる優遇税制です。
2.改正の内容
① 適用期間が平成29年12月31日までと、当初より4年間延長されます。
② 消費税の増税に合わせて、平成26年4月より最大控除額が50万円→65万円へと引き上げ
られます。
③ 適用対象となる住宅に、認定低炭素住宅が追加となります。
※ 上記の制度は、前述の住宅ローン控除 制度 との選択適用なので、ご注意下さい。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!