1.制度の概要


  居住者が住宅ローンを有しない場合でも、住宅の用に供する認定長期優良住宅を取得等した


 場合に、一定の要件のもとに標準的な工事費用(掛かり増し費用)の10%相当額を、原則として


その年の所得税額から控除できる優遇税制です。


2.改正の内容


 ① 適用期間が平成29年12月31日までと、当初より4年間延長されます。


 ② 消費税の増税に合わせて、平成26年4月より最大控除額が50万円→65万円へと引き上げ


   られます。


 ③ 適用対象となる住宅に、認定低炭素住宅が追加となります。


 ※ 上記の制度は、前述の住宅ローン控除 制度 との選択適用なので、ご注意下さい。


 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!