1.改正の内容


 ① 適用期間が平成29年12月31日迄と4年間延長されます。


 ② 消費税の増税(予定)に合わせて、平成26年4月から最大控除額が400万円


   (一定の認定住宅は、500万円)に引き上げられます。


 ③ 省エネ改修工事に係る省エネの要件の緩和措置の適用期限を平成27年12月31日


   まで3年間延長します。


 ④ 適用対象の拡大


  イ.適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、「都市の低炭素化の促進に関する法律」

 

    の規定により、低炭素建築物とみなされる一定の「認定集約都市開発事業」により整備


    される特定建築物である住宅を加えます。


  ロ.適用対象となる中古住宅に、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している一定の中古住宅


   を追加します。


 ⑤ 再居住した場合の適用拡大


   最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等のやむを得ない事情により


  居した場合における「再居住に係る特例」について最初に居住の用に供した年の12月

  

 31日までの間に再居住 した場合も特例の対象となります。

 

  (平成25年1月1日以後に、自己の居住の用に供しなくなった場合につき適用します。)


  

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