1.従来の内容


  贈与税の納税猶予の適用を受けた後継者について、相続時に他の財産を取得しない場合には、


 みなし配当課税の特例の対象外で、配当所得として総合所得の取り扱いでした。


2.改正の内容


  今後は、相続時に他の財産を取得しない場合でも、みなし配当課税の特例の対象となるため、


 譲渡所得として分離課税の取り扱いになるため、課税上有利なケースが多くなります。


 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!