1.従来の内容
従来は、会社が破産又は特別清算した場合には、猶予税額が免除される特例がありましたが、
民事再生等の場合には、免除の特例はありませんでした。
2.改正の内容
今後は、民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に
基づき納税猶予税額を再計算し、その再計算後の猶予税額について、納税猶予を継続する特例
が創設されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!
1.従来の内容
従来は、会社が破産又は特別清算した場合には、猶予税額が免除される特例がありましたが、
民事再生等の場合には、免除の特例はありませんでした。
2.改正の内容
今後は、民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に
基づき納税猶予税額を再計算し、その再計算後の猶予税額について、納税猶予を継続する特例
が創設されます。
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