1.従来の内容


   従来は、会社が破産又は特別清算した場合には、猶予税額が免除される特例がありましたが、

 

  民事再生等の場合には、免除の特例はありませんでした。


 2.改正の内容


  今後は、民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に


 基づき納税猶予税額を再計算しその再計算後の猶予税額について、納税猶予を継続する特例


 が創設されます。


  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!