きょうは、下記の設例について、考えてみます。


設例: 当社では、年末は忙しくなるため、従業員には連日残業をお願いして、働いていただいています。

     そのため、従業員には夕食として、弁当を支給しています。

     この場合、給与として課税されるのでしょうか?


回答: 

  ① 残業又は宿日直をした者(つまり、通常の勤務時間外に勤務した者)に対して支給した食事については、課税しなくても問題ありません。 福利厚生費の取扱いとなります。)

  ② 但し、現物に代えて、①の対象者に、夕食に充てるための金銭を支給した場合には、金銭による食事手当の性格のものであると考えられるため、その金額は給与所得として、源泉徴収の対象となります。


 ※ 現金で支給する場合は、ご注意下さい。 


参考: 所得税基本通達 36-24
課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事

使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

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