先日、ノーベル賞の受賞者が発表され、今年は日本から4人の受賞(うち、南部陽一郎氏は米国国籍)という発表があり、大いに盛り上がりました。

 

 今度12月10日に授賞式がストックホルム等で行われるようです。


 ところで、このノーベル賞の賞金は課税されるのでしょうか?


 所得税の非課税の規定は、限定列挙とされ、法律に規定されたものであり、その規定された要件に適合したもののみが、非課税とされます。


 非課税の規定は、100を超えますが、大きく分けると①所得税法上の規定 ②租税特別措置法上の規定 

③個別の法律による規定  

  の3つに分けられます。


ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は、①の所得税法上の規定により非課税です。

 数学者に贈られるフィールズ賞も同様に非課税です。

 

 ところで、ノーベル賞の6つのうち、経済学賞は、スウェーデン中央銀行の基金から交付されるので、現行の規定では課税されます。 経済学賞は、米国が圧倒的に強く、日本人の受賞者は、今のところおりません。

 将来、受賞者が出ると、問題になるかもしれません。


② 租税特別措置法の規定による非課税の規定による非課税としては、「オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品」オリンピック特別賞)は非課税とされています。(その他の団体から、受けたものは課税です。)


 これについては、バルセロナ五輪の時に、非課税規定がなかったため、岩崎恭子さんが課税され一時的に扶養家族から外れることになったため、問題になり、非課税規定が設けられたという経緯があるようです。


③ 個別の法律による規定としては、宝くじがあります。

  当せん金付証票法に非課税規定があります。

   サッカーくじTOTOなども非課税規定があります。


※ 競馬の馬券(勝馬投票券)が当選した場合は、非課税規定がないため、一時所得とし課税扱いとなります。


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