本日の日経新聞に、中小企業の支援策として、


 一時的な法人税の税率の引き下げ欠損金の繰戻し還付などを、今後与党内で検討していくという記事がありました。


欠損金の繰戻し還付とは、赤字になった会社が過去に収めた法人税を一定の基準により還付してもらう手続きで、現在は設立5年以内の中小企業など一部の法人にのみ認められているものです。

 これが、認められると中小企業にとっては、大きいです。


 我々、税理士としても、中小企業の支援策はについては、日常の業務に直結してくるため、今後の税制改正の論議の行方は、大変気になるところです。


 個人の所得税についても、定額減税の議論が出ています。

 こちらも合わせて、今後の動向にも、注目してまいります!


 

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