きょうは、最低賃金制度について、述べてみます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
これに違反した場合には、罰金が課されることになります。
本年の7月1日に最低賃金法が改正され、「罰則の強化」「最低賃金の減額の特例の新設」などが図られました。
また、派遣労働者については、派遣先の都道府県又は産業の最低賃金が適用されることが明示されました。
最低賃金には、都道府県別に定められる①地域別最低賃金と、特定の業種について定められる②産業別最低賃金の2種類があり、これらが競合する場合には、いずれか高い方が適用になります。
このうち、地域別最低賃金は、毎年10~11月に見直されています。
東京都では、おとといの10月19日から766円に上がりました。
都道府県別に見ると、首都圏など大都市圏は高く設定されており、特に東京都と神奈川県が突出して高いことがわかります。下記をご参照下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
※ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試用期間中の者などは、一定の減額を受けることができますが、そのためには、都道府県労働局長の許可が必要です。
※ パート、アルバイトを採用する際には、この最低賃金に抵触しないように、注意が必要です!
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