設例: A株式会社のB社長には、不動産を、知人の紹介で相場が3,000万円のところを5,000万円で購入しました。 この場合、税務上問題があるでしょうか?


① さて、法人税法上、資産を時価よりも低い価額で譲渡した場合(低額譲渡)は、寄附金に該当すると明文化されています。


※ 時価を500万円の中古自動車を300万円で、譲渡したとします。 

 この場合は、まず自動車を500万円で譲渡し、その譲渡価額300万円との差額を売主へ寄附したのと同じになります。


② これに対して、逆に資産を高額で買い入れた場合(高価買入れ)は、法人税法上明文の規定はありませんが、しかし実際は3,000万円で購入し、更に2,000万円を売主に渡したものと同様の取引と考えられるため、寄附金に含まれるとされています。(同様の判例があります。)


③ 従って、上記の設例の場合は、その不動産の取得価額は、3,000万円となり、差額2,000万円は、「寄附金の損金不算入」の計算の対象となります。

  資産の減価償却の対象となる資産の取得価額が、変わってきますので注意が必要です!


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