顧問先で、事業年度を変更する会社があります。


 きょうは、事業年度について考えてみたいと思います。

 まず、事業年度の期間は、法人税法上1年以内であれば自由です。

  従って、半年でもかまいません。

  但し、実務上は、1年に2回決算を組んで申告するのは、大変なので、ほとんどの会社は、1年間にしていると思います。


  決算日は、いつでもかまいません。上場会社では、3月末が多いですが、別に月末にする必要もありません。自分の誕生日でも良いのです。(上場会社の子会社等は、親会社と決算日を合わせることが多いようです。)

  私が、以前担当していた会社に7月20日を決算日にしている会社がありました。 ただし、決算日が月中になると、期間按分の計算で、3分の2だけ経費に入れるというような調整が多く出てくるので、あまりオススメはできませんが…


  事業年度を決める基準としては、決算業務を行うとき、会社が繁忙期でないことです。

  中小企業は、申告書の提出期限は、原則として事業年度終了から2ヶ月以内です。

   ですから、決算業務が年末となる10月決算の会社は非常に少ないです。

  3月決算は、決算業務がGWに重なる可能性があります。

  同様に、6月決算にすると、夏休みにゆっくり休めを取れない可能性があります。

  また、製造業、小売・卸売業等では、期末に棚卸しの作業を行う必要がありますので、なるべく在庫が少ない時は、決算期末にすると作業が煩雑にならなくて済みます。


   ということで、業種によっても差がありますが、4・5・7・8月末を決算期にする会社は、一般的に少なく、

  こちら会計事務所の立場からみても、じっくりと対応できますので、比較的オススメといえます。


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