本日、労災に事業主も加入できないかという問い合わせを受けました。


 労災保険は、労働者が業務上・通勤途上で被災した場合に、その治療費等を補償する制度です。


 しかし、一定の場合には、特別加入が認められます。


 ① 中小事業主等 ②一人親方等 ③海外派遣者

 の3つの場合です。


 そのうち、問い合わせが多いのは①②です。

 

 ①  中小事業主等の要件

  イ.労働保険の事務を、労働保険事務組合に委託していること

  ロ.業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること

  ハ.一定の規模以下の労働者を使用する事業主であること

     金融・保険・不動産・小売業…常時50人以下

     卸売・サービス業…常時100人以下

     その他の業種…常時300人以下

  ニ.労災保険が成立していること (1人以上労働者を使用していること)


② 一人親方等の要件

   一人親方その他の自営業者及び家族従事者、特定作業従事者(農作業等)です。

   一人親方その他の自営業者の範囲は、下記のとおりです。

  イ. 自動車を利用して行う旅客・貨物の運送

  ロ.土木・建築等の建設、改造、保存、解体等

  ハ.漁船による水産動植物の採捕

  ニ.林業

  ホ.医薬品の配置販売

  ヘ.再生利用の目的となる廃棄物等の収集・運搬・解体等

 ◎ 土木・建築業、トラック・タクシーの運転手等、事故に遭遇する可能性が高いとみられる業種が対象です。

 ※ ②の場合は、労働保険事務組合への委託は、要件となっていません。