本日、労災に事業主も加入できないかという問い合わせを受けました。
労災保険は、労働者が業務上・通勤途上で被災した場合に、その治療費等を補償する制度です。
しかし、一定の場合には、特別加入が認められます。
① 中小事業主等 ②一人親方等 ③海外派遣者
の3つの場合です。
そのうち、問い合わせが多いのは①②です。
① 中小事業主等の要件
イ.労働保険の事務を、労働保険事務組合に委託していること
ロ.業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること
ハ.一定の規模以下の労働者を使用する事業主であること
金融・保険・不動産・小売業…常時50人以下
卸売・サービス業…常時100人以下
その他の業種…常時300人以下
ニ.労災保険が成立していること (1人以上労働者を使用していること)
② 一人親方等の要件
一人親方その他の自営業者及び家族従事者、特定作業従事者(農作業等)です。
一人親方その他の自営業者の範囲は、下記のとおりです。
イ. 自動車を利用して行う旅客・貨物の運送
ロ.土木・建築等の建設、改造、保存、解体等
ハ.漁船による水産動植物の採捕
ニ.林業
ホ.医薬品の配置販売
ヘ.再生利用の目的となる廃棄物等の収集・運搬・解体等
◎ 土木・建築業、トラック・タクシーの運転手等、事故に遭遇する可能性が高いとみられる業種が対象です。
※ ②の場合は、労働保険事務組合への委託は、要件となっていません。