さて昨日に引き続いて、消費税について記載します。


 一般的には、消費税は免税の方が有利ですが、消費税が課税された方が有利な場合があります。

 消費税の申告を行うことにより、消費税が還付される場合です。

その主な場合として、下記の2つのケースが考えられます。


 ① 多額の設備投資を行う場合

   この場合、購入時に、多額の消費税を支払っているため、申告することにより還付を受けられます。

 ② 国内で仕入れたものを、主に海外に輸出している場合

   海外に輸出する場合は、国外で消費されるため「輸出免税」が適用され、消費税が課税されません。

   従って、仕入れ時に支払った消費税を申告することにより、取り戻すことができます。


  最近、顧問先からも、上記②の相談を受けました。


 ※ なお、上記①②の受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を、「その受けようとする事  業年度開始の日の前日」までに提出しなければなりません。

  つまり、前の事業年度が終了するまでに事前に提出しておく必要があります。

  但し、設立事業年度等など一定の場合には、(前の事業年度がないため、その受けようとする事業年度終了の日までとなります。


 ※ この適用を受けると、最低2期は、連続して「課税事業者」の適用を受けなければなりません。

   上記②の場合は、その後も継続して消費税の還付を受けることが見込まれます。

   しかし、上記①の場合は、還付を受けた事業年度の翌事業年度は、消費税が課税されるため、当初から2期分の消費税の見込額を計算して、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するかどうかを判断する必要があります。


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