本日も、午後は、雷雨で電車が止まったり、遅れたりして大変でしたが、夕方にはようやく雨も一段落しました。夕方に、「源泉所得税」についての研修に行って参りました。


その中でも、特に注意すべきものは、金銭以外の現物(物品)で、役員・従業員に渡した場合には、所得税法に詳しく定められており、一定の基準を超えるものは、受ける者が給与として課税されることがあります、すると毎月の給与と同じように、会社では源泉徴収をしなければなりませんので、注意が必要です。


 ① 物品の無償または低額による譲渡 (記念品 等)

 ② 土地・家屋等の無償又は定額による貸与 (社宅 等)
 ③ 金銭の無利息または低利貸し付けによる利益 (従業員貸付制度)

 ④ 福利厚生施設の利用等 (社員旅行 等)

 ⑤ 個人的債務の免除または負担 (会社契約の生命保険 等)


  上記の場合には、一定の場合には非課税となりますが、課税されるケースもありますので、特に注意が必要です。


 この中で、もっとも基本的なのが、下記の二つです。

 ① 通勤定期券の支給 

 ② 食事の支給

  

 通勤定期券の支給は、1ヶ月当たり「100,000」円までは、課税されないことになっています。

 これには、新幹線等の特急料金が含まれますが、グリーン券は含まれません。

 6ヶ月定期券が、800,000円の場合、800,000円-(100,000×6)

 =200,000円が課税対象となります。

  ※ 最近は、遠方からの通勤される方が増えていますので、注意が必要です。

  

 食事の支給については、下記の要件を満たす場合には、経済的利益はないものとして課税されません。

 イ. その役員または使用人が食事の価額の「半額以上」を負担していること

 ロ. その役員または使用人に支給した食事について、使用人が負担した金額が、

    「月額3,500円以下(消費税抜の価額)」であること。

  ※ 従業員食堂で、食券等を支給する場合には、注意が必要です。

    また、時間外に残業した従業員に支給する食事は、基本的に課税されません。

 
http://www.officekaji.com/    弊事務所のHPです。