月曜日のネットのニュースで、こんな見出しがありました。



「居酒屋」の倒産、過去最多 消費者の低価格志向で競争激化



目に付いた人もいるかと思うのですが、外食産業はこのデフレの世の中では非常に厳しい経営環境にさらされています。固定費の削減により経営体力をつけるためにも、ぜひとも家賃削減・適正化をしましょう!!



見栄とかプライドなんて言ってる場合ではないと思います。生き残るために真剣に考えてみてはいかがでしょうか。



経営が苦しいと感じている方は、せめて現在の家賃が適正家賃かどうかの診断だけでも受けてみましょう。



家賃救急サービス 

サンキューコンサルティング

中国エリア担当コンサルタント 宮迫 修三


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家賃削減・適正化コンサルティングのご提案 ブログ

今日、コンビニで立ち読みした週刊現代に、『「人口減少社会」不動産は最大のリスク、暴落を覚悟せよ』という記事が掲載されていました。



思わず記事全文を読んでしまいました。



大雑把な内容は以下のとおりです。


① 国土交通省は今後2050年まで、日本は人口減少社会が続くと予想している。


② しかもどの地域がどのくらいの人口になるかまでデータを算出している。


③ そして、それに伴い日本全体の消費は落ち込み、活気がなくなっていく。



④ それは、地方が特に酷い状況になる。


⑤ 消費が落ち込むと土地の収益性が落ちるので、不動産価格は暴落していく。


⑥ 不動産仲介業者、住宅メーカーそして銀行までが大変な状況に追い込まれる。


⑦ 不動産価格は暴落すると取引が成立しなくなり、地方の独居老人は不動産を売却するタイミングを失い、所有者不明の土地が増加する。


等々、・・・・(詳しくは週刊現代をご覧ください。)



この記事を読んだらちょっと気分が暗くなりました。でもこれは大げさな予想ではないと思います。



街の商店街を歩いてみれば疑う余地はなくなるはずです



真剣に自己防衛の手段を考えなくてはならない時代になりました。



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この間、中国ビジネス情報の取材を受けた時に弁護士法72条と家賃減額ビジネスとの関係はどうなのかという話になりました。結論から言いますと、法的問題はまったくありません。



【弁護士法72条】


非弁活動(ひべんかつどう)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。



【要件・効果】


「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。



賃料減額ビニジネスは、あくまでもコンサルティングであって、第三者として代理交渉するわけではありません。直接の交渉は企業の代表者あるいは担当者の方です。


交渉のための書類を作成したり調査・交渉のアドバイスはしますが、代理で交渉はしません。もっとも、交渉の場に同行する場合もあれば、そうでない場合もあります。



というわけで、法的問題は完全にクリアしているビジネスですので、みなさん安心してご相談ください。



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