オンライン申請や自治体によっては、すでに定額給付金の申請が始まっています。
「定額給付金」の給付対象者は、
①基準日(令和2年4月27日)時点で
②住民基本台帳に記録されている日本国在住者です。
おひとり 一律10万円が支給されます。
成田市など多くの自治体では、5月1日からオンライン申請が始まっています。
(オンラインの場合には、マイナンバーカードが必要です)
成田市では、実際に、各家庭に書類が届き始めるのは、5月20日頃となります。
みなさん、書類が届きましたら 忘れずに申請しましょう。
問題なのは、
受給権者が「給付対象者の属する世帯の世帯主」となっていることから、
理由があって、子どもたちと一緒に世帯主と別居している場合でも
世帯主へ支給されてしまうという点です。
例えば、お子さん2人を連れて世帯主と別居している場合には
3人分の30万円が 世帯主の銀行口座へ振り込まれてしまいます。
これは大きな問題で、制度的欠陥だと思います。
ある自治体のホームページにある 定額給付金Q&Aには
質問 「世帯主の分とその他世帯員の分を別々に受け取ることはできますか。」
回答 「特別定額給付金は世帯単位で給付します。別々に受け取ることはできません。」
と書いてあります。
それはあまりに冷たすぎます。
私の元へは、市民の方から 実際に上記のようなケースでのご相談がありました。
上記のような方々の為に、国はあらかじめ制度上の配慮をしてあげるべきでした。
アベノマスクにしても、特別定額給付金の世帯主払いの例外規定をあらかじめ作っておくことについても
首相の周りに、もう少し柔軟な国民目線で物を見ることができるブレーンはいないものか、と感じます。
一部、自治体に於いては配偶者からの暴力(DV)などにより避難されている方へは、配慮もあります。
DVを理由に避難している方及びその同伴者(以下「DV避難者等」)につきましては、基準日において配偶者と同一世帯であっても、一定の要件(下記参照)を満たし、避難先自治体(居住自治体)に申出を行った場合に、住民票所在市区町村ではなく、避難先の自治体(居住市区町村)から支給します。成田市内に避難されている方は、企画政策部企画政策課(電話番号:0476-20-1500)にお問い合わせの上、申し出てください。また、成田市に住民登録されている方で、他自治体に避難されている方は、避難先自治体のDV避難等支援窓口に申し出てください。 (成田市ホームページより)
不明な場合には、上記成田市企画政策課などへご相談されてみて下さい。
また、私にご相談して下さっても結構です。
最善の方法を 一緒に考えましょう。
成田市 市議会議員
星野慎太郎
子どもたちが田んぼでザリガニ釣りをしていました