不倫・不貞行為・浮気の示談書、誓約書について | 千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所

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千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所です。日本一誠実な社労士・行政書士を目指しています。

当事務所では、不倫・不貞行為や浮気の示談書、誓約書についてのご相談も数多く受けます。
不倫や浮気の示談書あるいは誓約書には何を記載するべきかを載せていきます。

まず、どのような契約をしたのか明確になるように
「いつ」「誰が」「誰に」 「何を」「どうするのか」 「期限は?」
ということは最低限必要です。

また、お互いに示談書や誓約書で約束したことが守れなかった場合、
どうするのかといったことも事前に決めておく必要があります。
せっかく示談をしたのに、うやむやになったり後で争いになると、
結局、双方にとって何も良いことはないため、できるだけ早くきちんとをしたものを作成することが大切です。


配偶者が同じ不倫相手と再び不倫をしても、

不倫相手になんのペナルティも決めていなかったなどということであったり
再度慰謝料を請求されてしまったりなどという事態にならないように注意が必要です。
これは、問題が大きければ大きいほど特に言えることです。

当事務所では、示談書や誓約書の作成の代行もうけたまわっておりますので、お気軽にご相談下さい。