離婚したらお子様の戸籍はどうなるのでしょうか?
子供の姓は、法律によって、結婚時の父母の氏を称する事になっています。
そして、たとえ夫婦が離婚しても、そのままでは、結婚したときに夫婦が選択した姓を名乗り、戸籍も筆頭者の戸籍に残ります。
また、離婚によって旧姓に戻る人は、実家の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍をつくることになるので、子供の戸籍とは異なることになります。
したがって、離婚時に「離婚時の際に称していた氏を称する届」を出して、離婚後も同じ姓を名乗っていたとしても、法律上は、子供とは別の戸籍になります。
では、子供も同じ戸籍にするにはどうしたらよいのでしょうか
法律的に子と同じ戸籍にするためには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、その許可を申し立てます。
申し立て後、家庭裁判所から許可が下りたら、その 許可審判書を添えて、最寄りの市区町村役場に「入籍届」を提出して、同じ戸籍に入ることが出来ます。
ようは、戸籍は、離婚や養子縁組などで移動した場合はあくまでも当人だけの問題で、お子様がセットで動くのではないということです。
