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千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所

千葉県千葉市の社会保険労務士・行政書士事務所です。日本一誠実な社労士・行政書士を目指しています。

今回は、ちょっと変わった国際離婚のご相談の事例です(個人情報保護の観点から多少脚色を加えております)。


ある60代の男性の方(Aさん)からのご相談で、内容を伺ったところ、

「妻が、中国から両親と親戚を日本に引き取って同居したいと言われたが、自分も同居となるとちょっと・・・」と答えたところ、妻(Bさん)が、「そんなことを言うあなたは、思いやりがない。別れたい、財産も半分もらう」と言われているとのご相談でした。


よくよく話を聞いてみると、どうやらAさんは、外国人の結婚紹介所で数百万のお金を払い、20歳以上、年下の奥さんを、もらったようでした。


当時、奥様は、お子様がいらしゃったらしいのですが、お子様も日本に呼び、結婚後、2人とも、永住権を取得して、日本で水商売関係の仕事をしていたらしいです。


Aさん曰く「はっきり言って、この離婚宣告って、色々と理由はつけているけど、結局のところ、自分も子供も永住権を取得たので、用済みになったってことですよね」とのことでした。


ちょっと生々しい話で申し訳ございませんでしたが、世の中、色々な結婚があるものだなと思いました。


ちなみに、国際離婚に関しては、日本人同士だと、市町村役場に離婚届を出すだけで、成立しますが、これはあくまでも日本国内の話においてであって、相手が外国人の場合は、相手国の法律にも従いますので、国によっては、日本の国内においては離婚が成立しているけど、相手国においては成立していないという事も考えられますので、その点の注意が必要になってきます。