『飲食店営業許可』取得までの流れ | 福岡 飲食店経営コンサルタントの日々店舗工事中

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ども、福岡の飲食店経営コンサルタント オフィスビープラスの渡辺です。

最近は、ど~もご飯のアップばかりなので

たまにはお仕事の話を少し(笑)


今日は午前中新規開店に伴う打ち合わせに

消防署と保健所へ行って来ました。

店舗規模によっては消防検査は必要ないのですが

(これは後日説明します。)

飲食店であれば開店前に保健所の検査を受け

『飲食店営業許可証』を発行してもらう事が必要となります。

その流れを簡単にまとめて見ましたので、ご参考までm(_ _)m



『飲食店営業許可』取得までの流れ

1 事前相談
着工前に保健所の衛生課へ「店舗平面図」を持参して、場所・営業内容・メニューの概要等を説明、設備や衛生管理についてのアドバイスを受ける。この時、申請書類一式を受け取り、これからの申請手続きのスケジュールや書き方等を確認する。

2 書類提出
竣工10日前を目安に必要書類を提出する。必要書類とは、「申請用紙」「営業設備概要」「メニュー概要」「水質検査成績書」「食品衛生責任者証明書」等であり、これに手数料を加えて申請する。法人の場合は、「謄本」も必要になる。申請手続きが完了したら、工事完了日前後の日程で立会い検査日を決める。

3 立会い検査
保健所衛生監視員による施設立会い検査を受ける。条件は、厨房機器、食材、備品等が格納されている状態であること。設備に問題がある時は、再検査を受けなくてはならない。
許可条件の例としては、以下の要項が挙げられます。

・ 調理場所が仕切られていること、調理場の入口にドアがあること
・ シンクが 2槽以上あること(食器洗浄機は1槽とみなす)
・ 調理場に手洗い設備と洗浄液があること
・ 調理場、冷蔵庫、冷凍庫に温度計が付いていること
・ フタ付きのゴミ箱あること
なお、着工前に保健所と相談して、正しい認識を得ておくことが重要です。

4 許可書交付
検査に合格したら、「飲食店営業許可書」が交付される。許可書は、「食品衛生責任者」プレートとともに、お客様に見える所に掲出しておく。

以上が飲食店営業許可取得までの流れですが、保健所は各都道府県の管轄になっていますので多少の違いがあります。まずは管轄の保健所にご相談して下さい。

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