事業者は、

①事故惹起者②初任運転者③高齢運転者に対して、

特別な指導をおこない、その実施日時・場所・内容並びに

指導をおこなった者及び受けた者の記録をし、

その記録を3年間保存しなければなりません。

また、その内容を運転者台帳にも記載しなければなりません。

初任運転者が対象となる教育指導内容は、

法定12項目と添乗指導があります。

運送会社に、トラックドライバーとして

新たに就職した人は、初任運転者に対する

特別な指導を受けなければなりません。

法定12項目の座学15時間に加えて、

添乗指導20時間をおこなう必要があります。

しかし、現実問題として、中小の運送会社に、

指導をおこなう人材の不足、時間がない、忙しい、

即戦力として雇用している現実があります。

ドライバーは、公の公道を走ること、

プロドライバーとしての自覚を

持つ教育を実施することが必要です。