第1条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合
及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
求職活動を容易にする等その就職を促進し、
あわせて、労働者の職業の安定に資するため、
失業の予防、雇用状態の是正及び
雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上
その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
下線部分が追加された部分です。
赤字の部分はキーワード
この条文、受験生時代は必死で覚えました。
目的条文は、法の全体像の把握にもなります。
たとえば、"その就職を促進し・・・"
あぁ、だから
就職促進給付があるのね。 など
至極当たり前なのかもしれませんが、
ほぅ、なるほどねーと。思いました。
あと、福祉の増進
は
フクゾウで覚えました。
どうしても、あるキャラクターが思い浮かんでしまって、たまたまなんですが。
知ってますか?
謎のセェルスマン喪黒福造さん。
『笑ゥせぇるすまん』ブラックユーモア
漫画:藤子不二雄A先生
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さて、覚えましたか??
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雇用保険は、労働者が⬜︎⬜︎した場合
及び労働者について雇用の⬜︎⬜︎が⬜︎⬜︎となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
労働者が⬜︎⬜︎職業に関する教育訓練を受けた場合及び⬜︎⬜︎⬜︎が⬜︎⬜︎⬜︎⬜︎するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、
労働者の⬜︎⬜︎及び⬜︎⬜︎の安定を図るとともに、
求職活動を容易にする等その就職を⬜︎⬜︎し、
あわせて、労働者の職業の安定に⬜︎⬜︎⬜︎ため、
失業の⬜︎⬜︎、雇用状態の⬜︎⬜︎及び
雇用⬜︎⬜︎の増大、労働者の⬜︎⬜︎⬜︎⬜︎⬜︎及び向上
その他労働者の福祉の⬜︎⬜︎を図ることを目的とする。
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紫の追加部分だけでも、抑えましょう!
お風呂にはいってるときー
歯を磨いてる時ー
思いだしてみます。
すぐ覚えますよ、きっと。
よくできました!
では、また