こんにちは。ゆっちですチューリップ

お越しくださりありがとうございます。

資格なし経験なしで就職した過去と

社労士となった現在。

行ったり来たりしながら書いています。

 

今回は受験対策ーガイドラインをさらっと抑える回です。

 
   チューリップチューリップチューリップ
 
 
平成30年1月策定:令和2年9月改正

『副業・兼業の促進に関するガイドライン』

 
さらっと触れます。
 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の概要



ガイドライン1pの気になるところに線を引いてみました。
↑上のリンクからガイドラインにアクセスできます。

ガイドラインより抜粋

ガイドラインより

裁判例では労働時間以外の時間をどのように使うかは
労働者の自由な意思であり、副業ができることとされています。

 
厚生労働省は
基本的に副業・兼業は認める方向なんだけど、お互いのコミュニケーションが大事だし注意も必要だよね! とガイドラインを策定しています。
(モデル就業規則にも盛り込まれています)
 
留意する部分
労働時間管理(労基法)、健康管理(安全衛生法)
→法定労働時間、残業、労働時間の通算、健康診断など
 

ガイドラインから抜粋
①安全配慮義務、②秘密保持義務、③競業避止義務、④誠実義務に留意する必要
がある。



ガイドラインは3枚です。
ご自分でもサクサク数字とキーワードをひろってみてくださいねー。
 

ではまたお願い