みなさん、こんばんは。
成功をあなたに届けるコンシェルジュ、
大場 久です。
小規模事業者持続化補助金の2020年度
第1回目公募の採択結果が出ました。
私がサポートさせていただいた先も
採択されていました。
とりあえず、ほっとしています。
補助金ありきではなく、ここからどう
売上を回復させていくかが本丸です。
補助金サポートは私にとってもおまけ!
仕事はここからです。
さて、緊急事態宣言解除の記者会見で、
今後の各対策の方針も合わせて発表
されました。
そこでもやはり話題になったのが
雇用調整助成金です。
手続きが難しい
書類が多い
このような問題があって、なかなか
利用が進まない背景があります。
一方で、拡充はどんどん進んでいます。
直近では、5月1日に更なる拡充が
行われました。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を
行わず雇用を維持している場合であって、
要件を満たす場合には、休業手当
全体の助成率が特例的に100%になりました。
そして、さらなる改訂があります。
計画届が不要になりました。
上限額が8,330円から15,000円への引上げや
休業している従業員が直接請求するものも
検討されております。
そんな中で、なかなかはっきりとしたことが
決まらないものもあります。
各自治体の中には、雇用調整助成金の補完を
自治体で行うという制度を作ったところも
多いです。
例えば、金沢市緊急雇用安定助成金。
労働者の雇用の継続・安定を図るため、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
収益の減少等により、雇用する労働者を
一時的に休業させた事業主に対して、
休業手当等の一部を助成します。
対象となる事業主は
下記のいずれにも該当する事業主です。
1. 市内に事業所を有する中小企業で
あること
(国助成金の助成率が4/5又は9/10の
事業主)
2.対象期間中の休業に対し、国の助成金
(雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金)
の支給決定を受けていること
3.市税の滞納がないこと
対象となる休業期間は、令和2年4月1日
~6月30日(国の緊急対応期間)です。
助成額は、国助成金の支給対象となった
休業手当等の額(教育訓練加算額除く)の
1/10
1事業主あたり100万円が限度額となります。
現在、国の雇用調整助成金は拡充を重ね、
特例により助成率が100%となる場合も
ありますが、通常は助成率が9/10ですので
自社負担分の補填という意味合いとなります。
ここまでは決まっているのですが、
雇用調整助成金が拡充を続けているため、
なかなか正式リリースができません。
ですが、こういう制度がお住まいの地域に
あることを、まずは確認しておいてください。
事務が煩雑とか、書類が多いから使わないと
いうのは、はっきり言って言い訳です。
助成金というのは手段に過ぎませんので、
受給しなくても休業に関して従業員に
補償できるのであればそれでいいです。
しかし、休業手当を支給しないというのは
経営者として従業員に対する経営責任を
果たしていないということです。
もちろん、新型コロナは使用者の責に帰する
ことではありませんが、雇用を守るという
ことはいつの時代も経営者に求められている
ことではないでしょうか?
随分簡素化されました。
今からでも利用して、雇用を守ることで
事業の存在意義を示していただきたいと
感じます。
今日も最後までお読み下さり、
ありがとうございました。