みなさん、こんばんは。

 

成功をあなたに届けるコンシェルジュ、

大場 久です。

 

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金の2020年度

第1回目公募の採択結果が出ました。

 

私がサポートさせていただいた先も

採択されていました。

 

とりあえず、ほっとしています。

 

補助金ありきではなく、ここからどう

売上を回復させていくかが本丸です。

 

補助金サポートは私にとってもおまけ!

 

仕事はここからです。

 

 

 

 

さて、緊急事態宣言解除の記者会見で、

今後の各対策の方針も合わせて発表

されました。

 

そこでもやはり話題になったのが

雇用調整助成金です。

 

手続きが難しい

 

書類が多い

 

このような問題があって、なかなか

利用が進まない背景があります。

 

一方で、拡充はどんどん進んでいます。

 

直近では、5月1日に更なる拡充が

行われました。

 

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を

行わず雇用を維持している場合であって、

要件を満たす場合には、休業手当

全体の助成率が特例的に100%になりました。

 

そして、さらなる改訂があります。

 

計画届が不要になりました。

 

上限額が8,330円から15,000円への引上げや

休業している従業員が直接請求するものも

検討されております。

 

そんな中で、なかなかはっきりとしたことが

決まらないものもあります。

 

 

 

 

各自治体の中には、雇用調整助成金の補完を

自治体で行うという制度を作ったところも

多いです。

 

例えば、金沢市緊急雇用安定助成金。

 

労働者の雇用の継続・安定を図るため、 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

収益の減少等により、雇用する労働者を

一時的に休業させた事業主に対して、

休業手当等の一部を助成します。

 

対象となる事業主は

下記のいずれにも該当する事業主です。

 

1. 市内に事業所を有する中小企業で

あること

 

(国助成金の助成率が4/5又は9/10の

事業主

 

2.対象期間中の休業に対し、国の助成金

(雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金)

の支給決定を受けていること

 

3.市税の滞納がないこと

 

対象となる休業期間は、令和2年4月1日

~6月30日(国の緊急対応期間)です。

 

助成額は、国助成金の支給対象となった

休業手当等の額(教育訓練加算額除く)の

1/10

 

1事業主あたり100万円が限度額となります。

 

 

 

 

 

現在、国の雇用調整助成金は拡充を重ね、

特例により助成率が100%となる場合も

ありますが、通常は助成率が9/10ですので

自社負担分の補填という意味合いとなります。

 

ここまでは決まっているのですが、

雇用調整助成金が拡充を続けているため、

なかなか正式リリースができません。

 

ですが、こういう制度がお住まいの地域に

あることを、まずは確認しておいてください。

 

 

 

 

事務が煩雑とか、書類が多いから使わないと

いうのは、はっきり言って言い訳です。

 

助成金というのは手段に過ぎませんので、

受給しなくても休業に関して従業員に

補償できるのであればそれでいいです。

 

しかし、休業手当を支給しないというのは

経営者として従業員に対する経営責任を

果たしていないということです。

 

もちろん、新型コロナは使用者の責に帰する

ことではありませんが、雇用を守るという

ことはいつの時代も経営者に求められている

ことではないでしょうか?

 

随分簡素化されました。

 

今からでも利用して、雇用を守ることで

事業の存在意義を示していただきたいと

感じます。

 

 

 

 

 

 

今日も最後までお読み下さり、

ありがとうございました。

 

 

 

 

リアルタイム情報満載!

オフィス・ユアーズのHPはコチラ!

 

 

 

 

 

あなたの人生を成功に導く「金沢成功塾」の

メルマガはコチラ!!

 

 

 

 

 

 

 

新しい気づきや学びが満載!

「金沢成功塾塾長ブログ」はコチラ!!

 

 

 

 

 

目から鱗!キャッシュフローがみるみる良くなっていく

ノウハウをお伝えする動画講座はコチラ!