みなさん、こんばんは。
成功をあなたに届けるコンシェルジュ、
大場 久です。
新型コロナウィルスが収束しないまま、
とうとう5月に入りました。
昨日、国の補正予算が成立し、
これまで打ち出されていた政策や方針が
ようやく走り出します。
これまで中小企業の資金調達にポイントを
絞ってお伝えしてきましたが、これからは
資金繰り以外の政策についてもお伝えして
いきますね。
今日は持続化給付金についてです。
持続化給付金については、だいぶ前から
情報が先行していましたので、ほとんどの
方はご存知かと思います。
特別定額給付金のように、土壇場で
ひっくり返る可能性もありましたので、
あえてこのブログでは詳しくは触れません
でした。
あらためまして、持続化給付金とは、
感染症拡大により特に大きな影響を受ける
事業者に対して、事業の継続を下支えし、
再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金です。
つまり、資金使途が自由の給付金と
いうことになります。
要件は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、ひと月の売上が前年同月比で
50%以上減少している事業者で、
2019年以前から事業による事業収入(売上)を
得ており、今後も事業を継続する意思がある
事業者ということです。
後述します計算方法をご覧いただいても
分かる通り、定石で言えば今期(今年)の
一番少ない売上高が前期(前年)同月の
売上高より50%以上減少していれば、その
金額の12ヶ月分が今期(今年)の想定年間
売上高とみなされるということです。
そして、年間売上高の落込分が給付金として
支給されるのです。
逆に言えば、前期(前年)の月別売上高に
大きなばらつきがある事業の場合、
年間売上高での比較では思った程減少せず、
上限額の法人200万円、個人事業100万円の
金額が削られる可能性があります。
なお、2019年に創業した方や売上が一定期間に
偏在している方などには特例があります。
法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が
10億円未満、又は、上記の定めがない場合、
常時使用する従業員の数が2000人以下である
事業者が対象です。
資本金のない法人も対象となりますので、
例えばNPO法人なども対象になります。
補填される売上減少分の計算方法は
前年の総売上(事業収入)
―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
となります。
持続化という名前がついているということは
今後も事業を継続してほしいという考え方の
もと、支給される給付金です。
また、売上の補填が目的の給付金ですので、
消費税課税売上高となります。
以上にご留意いただき、事業存続のため、
有効に利用してくださいね。
今日も最後までお読み下さり、
ありがとうございました。