みなさん、こんばんは。

 

成功をあなたに届けるコンシェルジュ、

大場 久です。

 

 

 

 

 

新型コロナウィルスが収束しないまま、

とうとう5月に入りました。

 

昨日、国の補正予算が成立し、

これまで打ち出されていた政策や方針が

ようやく走り出します。

 

これまで中小企業の資金調達にポイントを

絞ってお伝えしてきましたが、これからは

資金繰り以外の政策についてもお伝えして

いきますね。

 

 

 

 

今日は持続化給付金についてです。

 

持続化給付金については、だいぶ前から

情報が先行していましたので、ほとんどの

方はご存知かと思います。

 

特別定額給付金のように、土壇場で

ひっくり返る可能性もありましたので、

あえてこのブログでは詳しくは触れません

でした。

 

あらためまして、持続化給付金とは、

感染症拡大により特に大きな影響を受ける

事業者に対して、事業の継続を下支えし、

再起の糧としていただくため、

事業全般に広く使える給付金です。

 

つまり、資金使途が自由の給付金と

いうことになります。

 

要件は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、ひと月の売上が前年同月比で

50%以上減少している事業者で、

2019年以前から事業による事業収入(売上)を

得ており、今後も事業を継続する意思がある

事業者ということです。

 

後述します計算方法をご覧いただいても

分かる通り、定石で言えば今期(今年)の

一番少ない売上高が前期(前年)同月の

売上高より50%以上減少していれば、その

金額の12ヶ月分が今期(今年)の想定年間

売上高とみなされるということです。

 

そして、年間売上高の落込分が給付金として

支給されるのです。

 

逆に言えば、前期(前年)の月別売上高に

大きなばらつきがある事業の場合、

年間売上高での比較では思った程減少せず、

上限額の法人200万円、個人事業100万円の

金額が削られる可能性があります。

 

なお、2019年に創業した方や売上が一定期間に

偏在している方などには特例があります。

 

 

 

 

 

法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が

10億円未満、又は、上記の定めがない場合、

常時使用する従業員の数が2000人以下である

事業者が対象です。

 

資本金のない法人も対象となりますので、

例えばNPO法人なども対象になります。

 

補填される売上減少分の計算方法は

前年の総売上(事業収入)

―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

となります。

 

 

 

 

持続化という名前がついているということは

今後も事業を継続してほしいという考え方の

もと、支給される給付金です。

 

また、売上の補填が目的の給付金ですので、

消費税課税売上高となります。

 

以上にご留意いただき、事業存続のため、

有効に利用してくださいね。

 

 

 

詳細はコチラ!

 

 

 

 

 

今日も最後までお読み下さり、

ありがとうございました。

 

 

 

 

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