鹿児島県いちき串木野市の行政書士 前屋です。
今日は道路位置指定申請をしました。
道路位置指定とは何かといいますと・・・
建築基準法上の道路に接していない土地には建物を建てることができません。
ところが、広くまとまった土地をいくつかに分割して分譲するとき、直接、道路に接していない土地ができる場合があります。
そのため、区画内に新しく道路が作られるわけですが、ただ単に道路を作るだけでは足りず、一定の基準で道路を作り、特定行政庁に申請して位置指定をしてもらうことで建築基準法上の道路として認めてもらうことができるのです。
そのようにしてできた道路を位置指定道路と呼びます。
そのための申請が、道路位置指定申請というわけです。
今回は姶良市の案件でした。
申請の流れは、
まず姶良市役所の建築住宅課で受付票を発行してもらいます。
その後、姶良・伊佐地域振興局建設部の土木建築課建築係に提出します。
ちなみに、1件あたり5万円の手数料がかかります。申請書に収入証紙を貼って申請します。