玉田です
今回は認定調査対策です
今回は過去14日間にうけた特別な医療についてです。
対象となる医療は以下です
処置内容
点滴の管理
中心静脈栄養
透析
ストーマ(人工肛門)の処置
酸素療法
レスピレーター(人工呼吸器)
気管切開の処置
疼痛の看護
経管栄養
特別な対応
モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
じょくそうの処置
カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
上記の医療行為を14日以内に受けた場合は、その旨を調査員に伝えましょう
大事なことは急性疾患への対応で一時的に実施される医療行為は含まれないということです
とは言っても、この医療行為が急性疾患への対応かどうか本人(立ち合いの家族)では分からないところもあります
なので、このような医療行為を受けている場合は、これは急性疾患への対応かどうかを病院(医師)や介護事業所に確認した方が良いと思います
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