【加算を解説】認知症加算(デイサービス) | 介護者に向けた情報発信をするブログ

介護者に向けた情報発信をするブログ

介護者を支援するブログです。何かのお力になれば幸いです。

玉田です!

 

 

今回はデイサービスにおける加算【認知症加算】の解説をします鉛筆

 

認知症加算は1日あたり60単位です。

 

まずは認知症加算の算定条件を簡単に説明します。

①指定基準に規定する看護職員または介護職員に加え、看護職員または介護職員を常勤換算で2人以上確保

②前年度または算定月の前3月間の利用者総数のうち、認知症の利用者の割合が2割以上

③専ら通所介護の提供にあたる認知症介護に係る研修の修了者を1人以上配置

です。

 

お分かりの通り(分からなくてもOKですが)

算定条件は人員基準だけです!!

 

算定の意図としては"認知症の利用者さんに対して質の高いサービス提供の為に、一定の人員体制にしたら加算します"ということです。

 

ということは、認知症加算を取っているデイサービスは認知症の利用者さんに対して質の高いサービスを提供していると思うでしょう!?

 

(個人的な意見ですが)

認知症加算を取っていない事業所よりは期待できるかもしれませんが、大きく期待するのは危険だと思いますバツレッド

算定条件はあくまでも人員基準であり、認知症の利用者さんにこういうプログラムを実行したら加算しますではないので。

 

勿論、事業所により違うので一概には言えませんが、認知症加算を取っているからと言って認知症の利用者さんに対して質の高いサービスやプログラムを提供しているとは言い切れないと思うのが私の考えです。

 

逆に言えば、認知症加算を取っていないデイサービスでも、認知症の利用者さんに対して質の高いサービスやプログラムを提供している事業所もあると思います。

 

 

この認知症加算。

勿論、認知症と認定された利用者さんのみ対象ですが、認知症加算を取れるのは認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲa以上と判断された方です。

 

 

これを判定するのは主治医の意見書を書いた医師です!

 

当然のことだと思うのですが、これに大きな問題もあるのです。

 

例えば開業医の整形の先生が主治医だとします。

当たり前ですが、先生が見ているのは整形疾患です。

その先生が主治医の意見書の認知面の判定するのは難しくないでしょうか??

 

 

ケアマネジャーも認定調査員として調査する時に、この判定をします。

しかし、調査員は1時間は話を聞きますし、まだ判断材料は多いです。

(それでも難しいこともありますが)

 

専門外の医師が、限られた時間で適切に判断するのは難しいと思いますアセアセ

 

そういうこともあり

『あの利用者さんは、めっちゃ認知症の症状が出ているのに判定はⅡや!』

とか

『あの利用者さんは、普通なのにⅢaもある!』

なども現実的には起こっています。

(勿論、書いた時から時間が経てば変わることもあるとは分かっています)

 

これに関しては今の制度だと起き続けると思います。

無くすには制度を変える必要があるともいますが簡単ではないことです。

疑問を感じることもありますが、そういう制度である以上それを受け入れて仕事しなければならないと思っています。

 

家族さんに知ってほしいのは

認知面の問題(行動障害)があり、主治医の意見書を書いてもらう医師が認知面の把握が難しい場合、どういう問題(行動障害が発生し困っている等)が出ているかをきちんと説明してください。

医師は多忙なので書面でお渡しするのもありかなと思います。

医師に直接が難しいなら、ケアマネジャーに相談してみてくださいグッ