おじいさんが亡くなって、
残ったおばあさんと娘さんが遺言書を発見、
家庭裁判所での検認を経て、無事開封。
亡おじいさんの全財産を
おばあさんと娘さんに割り振られ、
という内容で、お二人やれやれでした。
遺言書を適式に残した亡おじいさんも、
思惑通り務めを果たした、ということでしょうね。
 
ところがトラブル発生!
ここからがおばあさんの質問でした。
 
 

 

ちょっと待った!
◯◯に◯◯はいただけるんですよね!!!
えー、それ払わないといけないの?
いくら払わないといけないの??

このお宅には、まだ相続人がいたのです。
10年前ほどにご長男が亡くなられ、
その妻と孫2人がいたのです。
となると、
亡長男の代襲相続人としての孫2人も
法定相続人として存在し、
遺言書に内容にかかわらず、
孫2人は自身の遺留分を請求することができるのです。
 
ちょっと待った!をかけたのは、
この孫のお母さん、つまり亡長男の妻でした。
ではどのぐらいの遺留分が請求できるのでしょうか?
孫2人の相続分は、
亡長男が生きているとしたときの相続分と同じですので、
2分の1(妻と子)×2分の1(子2人)=4分の1
遺留分はその半分ですので、孫2人で8分の1。
もし相続財産が8000万円分だったとしたら、
孫2人で1000万円になりますね。
 
これをおばあさんと娘さんはすんなり孫2人に
払わないといけないのでしょうか?
これ以上詳しいことは聞けませんでしたが、
ひょっとすると、
亡おじいさんは、遺留分という制度は知らなくても、
遺留分的な考えで生前この孫2人のために
いくばくか生前贈与していたかもしれません。
それも踏まえて、
遺言書にはおばあさんと娘だけに財産を残すことにしたのかも知れません。
これが明らかになれば、
その生前贈与分を相続財産に組み入れて再計算すれば、
孫の遺留分額に変化が生じるかもしれません。
生前贈与を受けた人の遺留分減殺請求につき、
生前贈与分を相続財産に組み入れて再計算するかどうかは、
記述を探しきれていないのでよくわかりませんが、
理屈上は成り立つと思います。
ただ生前贈与受けた方はそれを隠して遺留分減殺請求するでしょうね。
 
さあどう解決されるんでしょうか・・・。
 
 
 

佐野経営コンサルティング事務所 

佐野行政書士事務所

 

財務経営コンサルタント&

出入国在留管理庁申請取次行政書士  

 

佐野 良明(さの よしあき)

 

e-mail:office.ysano@gmail.com

 

在留ビザ/外国人関連コンサルティング

https://sano-immigration-service-office.jimdosite.com/

 

 

相続/遺言/老いじたく

https://sodansano.jimdo.com/

 

離婚 

https://sodan-rikon.jimdofree.com/

 

 

起業/事業計画/資金調達/経営コンサルティング

https://sanoconsultants.jimdofree.com/