昨日、相続法改正セミナーに登壇させていただきました。

今回の相続法改正は①遺産分割協議前の預貯金仮払い、②相続人以外の親族の貢献考慮、③自筆証書遺言制度改正、④配偶者居住権、があったわけですが、皆さんのお顔を拝見していると、③自筆証書遺言制度改正、の関心が高い感じでした。

 

終了後、個別の質問を頂いたのですが、

皆さん関心あるところだと思いますので、ご紹介したいと思います。

 

【70代ご夫婦より】

Q.子供はいない。資産は居宅(夫婦共有名義)とちょっとした預金。

  どっちかが先立った場合、残った方がその家で静かに余生を暮らしたい。

  ご夫婦どちらにも兄弟がいる。

  このままだと兄弟にも法定相続分があるのはわかっている。

  元気なうちに、相手に全部譲るという遺言?

  相続起こってから、兄弟に相続放棄してもらう?

 

A. えー、そこまでわかっているんなら、頭と体が元気なうちに遺言してください!

  相続起こってからの兄弟の相続放棄をお願いなんて、

  そのご兄弟の気持ち次第になってしまいますよ!

 

遺言する、といっても、老夫婦にとってはなかなか敷居が高そうです・・・。

 

行政書士としては、無理にでも推した方がいいんじゃないかと思えてきました。

 

佐野経営コンサルティング事務所 

佐野行政書士事務所

 

財務経営コンサルタント&

出入国在留管理庁申請取次行政書士  

 

佐野 良明(さの よしあき)

 

e-mail:office.ysano@gmail.com

 

在留ビザ/外国人関連コンサルティング

https://sano-immigration-service-office.jimdosite.com/

 

 

相続/遺言/老いじたく

https://sodansano.jimdo.com/

 

離婚 

https://sodan-rikon.jimdofree.com/

 

 

起業/事業計画/資金調達/経営コンサルティング

https://sanoconsultants.jimdofree.com/