昨日、相続法改正セミナーに登壇させていただきました。
今回の相続法改正は①遺産分割協議前の預貯金仮払い、②相続人以外の親族の貢献考慮、③自筆証書遺言制度改正、④配偶者居住権、があったわけですが、皆さんのお顔を拝見していると、③自筆証書遺言制度改正、の関心が高い感じでした。
終了後、個別の質問を頂いたのですが、
皆さん関心あるところだと思いますので、ご紹介したいと思います。
【70代ご夫婦より】
Q.子供はいない。資産は居宅(夫婦共有名義)とちょっとした預金。
どっちかが先立った場合、残った方がその家で静かに余生を暮らしたい。
ご夫婦どちらにも兄弟がいる。
このままだと兄弟にも法定相続分があるのはわかっている。
元気なうちに、相手に全部譲るという遺言?
相続起こってから、兄弟に相続放棄してもらう?
A. えー、そこまでわかっているんなら、頭と体が元気なうちに遺言してください!
相続起こってからの兄弟の相続放棄をお願いなんて、
そのご兄弟の気持ち次第になってしまいますよ!
遺言する、といっても、老夫婦にとってはなかなか敷居が高そうです・・・。
行政書士としては、無理にでも推した方がいいんじゃないかと思えてきました。
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佐野行政書士事務所
財務経営コンサルタント&
出入国在留管理庁申請取次行政書士
佐野 良明(さの よしあき)
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