本日、相続に関する法改正のセミナー講師を受けさせていただきました。こちらの主催者さんでやらせていただくのはもう4回目になります。
 
前回は相続遺言全般がお題でしたが、法改正にも少し触れたのが好評だったのもあったみたいで。
 
やっぱり関心高いのは相続税でして、税理士ではないので詳細説明は避けますが、制度として知っておくべきですので勉強がてら書きます。
 
ということで、不動産の相続税評価額ってどう決まるのでしょうか。
 
まず土地。
土地は、国税庁が定めた「路線価方式」もしくは固定資産税に一定の倍率をかけて評価額を算出する「倍率方式」、のいずれかで決まります。全国の全土地で決まっていまして、毎年変わります。他の地価の指標として「公示地価」がありますが、それよりは安い設定になってます。
 
↓うちの事務所付近の平成30年度路線価図です。
左下の方に路線価評価の土地があって、66Dとかありますが、
この道に面している土地は1㎡あたり66千円、という意味になります。
これは宅地の地域です。
仮に100㎡の敷地のお宅ですと、路線価評価額はざっくり660万円となります。
倍率地域が広がっていますが、山林とか畑ですね。
 
次に建物。
建物の場合は、固定資産税評価額そのものになります。
 
いずれも貸してたりすると料率をかけてこれらより低くなりますが、
自己使用だとこんな感じです。
 

 

 

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佐野 良明(さの よしあき)

 

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