こんにちは。
アポを入れすぎた・・・、イベント企画制作会社の射長!?(社長)です。
先週今週は何故か音楽著作権についてのご相談が8件もありました。
広告代理店の方をはじめ、我社と同業の方からもお電話いただき、意外と忘れがちな事柄のようです。
そこで本日はイベント開催における音楽著作権についてのお話です。
『イベント開催における音楽著作権について』
イベント開催において、ステージショーとして、歌や演奏などを披露する場合は、使用する音楽に対する著作権の使用料が発生します。
その著作権を管理しているのが「日本音楽著作権協会」であり、その機関に事前に申請して所定の手続きと使用料の支払いを行う必要がございます。
入場無料で出演者も出演料などが発生していない、営利目的ではないイベントの場合は申請が不要です。
私達の業務のように、イベントの入場は無料でも、ショーイベントとして出演料等が発生し、ビジネスとなっている場合は、全て音楽著作権の使用料が発生します。
使用料については、イベントの概要によっても変動します。
入場無料 or 有料
有料の場合は入場料はいくらか?
更に、会場の動員数
など
所定の用紙に書き込みます。
用紙には、実際に使用する曲目、作詞作曲者名をはじめ、公演時間や回数なども同時に書き込みます。
すると、協会側にて使用料を算出して請求書が送られてきます。
支払いに関して例外もございます。
ショッピングセンターや遊園地など、通年にわたり館内放送で音楽を使用したり、イベントを行う会場や主催者においては、会場側や主催者が年間で使用料を一括支払いしている場合がほとんどなので、そのような会場で私達がイベントを行う際は、各々申請する必要はありません。
詳しくは、日本音楽著作権協会にお問い合わせ下さい。
『株式会社オフィス・プロジェクト ウォーク 公式Web Site
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