おはようございます。

夏のイベントの制作業務真っ只中の、イベント企画制作会社の射長!?(社長)です。


今日はイベント制作のお話しを・・・。


↓↓↓


【イベントBIBLE(制作編)No.1】
イベントBIBLE

『イベント開催に向けて所轄関係各所に届け出が必要』


イベントの開催が決まり、会場も決まったら、開催地域の所轄の各所に様々な申請や届け出が必要となります。


例えば


・消防署

 会館や展示会場などのイベントの際、防災対策、緊急時非難計画、防災責任者などを提示しなければいけません。

 また、花火の使用はもちろん、ステージ演出等で特殊効果で火気使用がある場合も、届け出が必要です。


・保健所

 イベント会場内で、飲食物の取り扱いがある場合は届け出が必要です。

 また、動物(猛獣)を取り扱う場合も所轄の保健所に届け出が必要です。

 意外と忘れがちなのが‘猿回し’です。

 猿は猛獣扱いの区分に入っています。

 地区によって条例が若干異なりますが、地区によって届け出が必要となります。

 (名古屋市内は、全国的にも扱いが厳しい地区だそうです)


・警察署

 街頭キャンペーンや放送設備を搭載したアドカー走行など、道路を使用する企画の場合は、道路使用許可の申請が必要です。


・日本音楽著作権協会

 イベント会場で演奏や放送など、楽曲を使用する場合は届け出が必要です。

 対象人数・有料か無料か・使用曲・使用回数・・・などなど、各種条件により曲の使用料が決まります。

 そして使用料を支払わなければなりません。

 

この音楽著作権の使用料の届け出が意外と疎かになっています。

(意外と認識のない主催者や広告代理店の方が多いのも現状です)


基本的には使用料は主催者が支払います。

(状況によって弊社が代行する場合もございますが・・・)


定期的にイベントを開催する施設は、年間で支払い済みの所が多く、この場合はあまり気にせず開催しています。

(ショッピングセンター・百貨店など・・・)


私達も大半がイベントを常に行っている主催者や会場の案件でその会場に携わるので、主催者に細かく確認していない場合もあります。

(当然認識されていると思い込み)


まれに、主催者がご存知なく、当然申請もしておらず、後に、日本音楽著作権から指敵を受けて驚かれるシーンを見ることがあります。



上記以外にも、イベントの内容に応じて様々な手続きや申請が必要となります。

この作業が意外と手間がかかります。

全てが開催地区の所轄で行うため、遠方の場合でもそこへ出向く必要があります。

(それも数回・・・)


クライアント様のご要望によっては、私達が代行させていただくケースも多々ございます。


イベント制作には見えない部分の手間が多いのです・・・。




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