法律におけるハラスメントは3種類、①セクシャルハラスメント、②パワーハラスメント、③職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(通称:マタニティハラスメント)があります。

 

ハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が定められています。

 

 

1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

→就業規則、その他職場における服務規律等を定めた規程やマニュアル等に明記すること、社内報、パンフレット、社内ホームページ等に掲載する方法があります。

 

2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

→社内にて相談に対応する制度を設け担当者を決めること、又は外部の機関に相談業務を委託することが考えられます。

 

3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

→相談窓口担当者、人事部門又は専門の委員会等を設置し、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認する機関を設け、ハラスメント発生後、迅速に対応できる体制を整える必要があります。

 

4. プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止

→相談者及び行為者の情報はプライバシーに属するものであるため、情報漏洩等の対策が必要です。また、相談者がハラスメントを相談したことや、事実関係の確認等、事業主が講ずべき措置に協力したこと等を理由として解雇、その他の不利益な取り扱いをしてはなりません。

 

5. その原因や背景となる要因を解消するための措置(マタニティハラスメント)

→従業員が妊娠・出産・育児等で休業制度を利用する際、周囲の従業員の業務の偏りの軽減や業務分担の見直し、業務の効率化を行うなどの措置が必要となります。

 

 

上記の措置がなされていない場合、改善指導や是正勧告、企業名公表等のペナルティを追うことがありますので、対策が十分でないと感じたら是非弊社にご相談ください。