従業員の給与が日給や月給制の場合、残業代を計算する上での「割増賃金単価」を計算する必要があります。
その際、単価の基礎には原則として基本給以外の諸手当も含む必要がありますが、単価の基礎に含めなくてもよい手当(除外手当)は労働基準法施行規則21条により以下のとおり限定されています。
1. 家族手当
2. 通勤手当
3. 別居手当
4. 子女教育手当
5. 住宅手当
6. 臨時に支払われた賃金
7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらの手当は「労働の対価」としての性質が薄い手当とされ、名称によらず実際の賃金の性質で判断されます。
例えば「家族手当」も配偶者1万円、子一人につき3千円といった具体的な支給要件が家族の人数等に応じて決まっていれば単価の基礎から除外されますが、家族の有無にかかわらず一律5千円とする手当は基礎賃金に含めなければならないので注意が必要です。
また、上記は限定的に列挙されたものですので、それ以外の手当は“全て” 単価の基礎に含めることになります。
一方で、「固定残業代」のように、時間外労働の対価と見做して支給している手当はそれ自体が時間外労働に対する対価ですので、その旨を賃金規程等に明記し周知することで単価の基礎に含める必要はなくなります。
手当を基礎賃金に含めず時間外手当を計算していた場合、最大3年分遡って支給しなければならなくなりますので注意が必要です。