年末調整の時期となりました。
また協会けんぽでは「被扶養者状況リスト」の郵送が始まり、
事業主の方からお問い合わせを多く頂く時期です。
今年は10月に厚労省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を
発表したこともあり例年よりもお問い合わせが多いです。
今日はそもそも年収の壁とは?というところから紐解いてみたいと思います。
【二つの「年収の壁」】
①130万円の壁
→これは皆さんよくご存知の壁です。
社会保険の被扶養者でいられる年収の基準が原則130万円以内であることから、
収入が130万円に納まるように就業を調整する方が多いです。
令和3年の厚労省調査によると、パートタイム労働者の約5割が
この壁を意識してこの壁を超えないように就業調整をしているとのこと。
本当はもう少し働けるし働きたいのにこの壁のせいで働けない、
というのが人手不足の今、大きな問題となっております。
②106万円の壁
→これは近年言われる壁です。
従業員数100人超企業において、週20時間以上で勤務すると、
社会保険の加入要件を満たし、自身で社会保険に加入する必要があります。
ただし「所定内賃金が月8万8千円以上であること」という要件があり、
月8万8千円を12か月分するとおおよそ106万円となることから、
106万円を超えないように就業調整する方がおり106万円の壁と呼ばれています。
※令和6年10月には「従業員数100人超企業」が「従業員数50人超企業」
となるので社会保険に加入が必要となる方が増えることが予想されます。
10月に発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」は、
上記の二つの壁に対応したものとなっております。
①の130万円の壁への対応ついては、人手不足や繁忙等の臨時的理由により、
130万円を一時的に超えてしまっても、事業主がその旨を証明することで、
引き続き扶養に入り続けることができる、というものになっています。
「被保険者:夫、被扶養者:妻」の例で説明すると、
妻の勤務先の事業主が妻の収入が130万円を超えてしまったのは一時的と証明し、
それを夫の会社もしくは保険者に提出することで、
引き続き被扶養者でいられるというものです。
②の106万円の壁への対応については、新たに助成金が新設されました。
社会保険に加入しなくてはいけなくなったことにより、
手取り収入が減少してしまったことへの対応として、
事業主が新たに手当を支給した場合、助成金を支給するというものです。
令和7年に年金制度改正が予定されているようなので、
法改正までの一時的な対応策といった扱いとなります。
令和7年の改正でこの壁がどうなるのか、今後注視する必要がありそうです。