みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。
オフィスネクスト・ラボでは、皆様が明るい未来へと向かう
次のステップとなるお手続きをサポートしたいと思っております。
前回に続き、自筆証書遺言の一般的な書き方についてご説明いたします。
あなたの持っている財産は何か?
どのような財産を持っているのかリストを作り整理してみましょう。
No | 財産リスト | 備考 |
---|---|---|
1 | 不動産 | 自宅など |
2 | 預貯金 | 現金も含まれます |
3 | 金融商品 | 株式、投資信託など |
4 | 自動車・バイク | |
5 | その他 | 貴金属、絵画、骨董品(動産) |
6 | 借金 | 借金も相続対象です。 |
財産の整理が出来たら、
次に誰になにを遺すのか、決めましょう!
決めるときは、次の事を念頭に考えましょう。
1、あなた亡きあとに、
一番心配なことを解決することを優先しましょう。
2、遺された家族が、あなたが遺してくれた財産を
めぐり喧嘩することなく、仲良く幸せに暮らせるように
配慮しましょう。
(なるべく不平等感のないような分け方)
特に遺留分に配慮すると良いでしょう。
3、財産(特に不動産)はなるべく共有にしないようにしましょう。
4、何故このような財産の分け方になったのか、
あなたの想いも遺言書に記載しましょう
最後に、遺言書を作成する前に用意するものです。
- 記入する用紙 (便せん等)
- ボールペン (下書きの段階では、鉛筆でも消えるボールペンでも可であるが清書する際は、必ずボールペンや筆ペン等の消えないペンで清書してください。)
- 印鑑と朱肉 (印鑑はシャチハタは使用できませんのでご注意ください。)
初回相談料は無料です。 実績多数の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
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