みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。

 

オフィスネクスト・ラボでは、皆様が明るい未来へと向かう
次のステップとなるお手続きをサポートしたいと思っております。

 

今回は、自筆証書遺言の書き方についてご説明いたします。

まずは、遺言書を書く前に、次のことを確認しておきましょう。

 

1つ目は、あなたの相続人が誰のか?
誰があなたの相続人となるのかは、法律で決められております。

 

 

 

 

【配偶者】
奥様や旦那様は、必ず相続人となります。

それ以外の相続人は、民法という法律で、相続する順番がきまっています。

 

【第一順位の相続人】
子供(子供が先に亡くなっていた場合孫)

 

【第二順位の相続人(第一順位の相続人がいない場合(子供や孫がいない))】
両親(両親が先になくなっている場合、祖父母)・・養父母も含みます。

 

【第三順位の相続人(第一、第二順位の相続人がいない場合)】
兄弟姉妹・・片方の親が違う兄弟も含まれます。
(兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、おい・めい)

 

 

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