みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。
オフィスネクスト・ラボでは、皆様が明るい未来へと向かう
次のステップとなるお手続きをサポートしたいと思っております。
遺言書には、一般的に作成される2種類について、
今回は、ご説明いたします。
1つは、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
もう1つは、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
といわれるものです。
それぞれメリットとデメリットがありますので、違いを説明します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット | 自分で作成するので、 費用がほとんどかからない。 書き直しが気軽にできる。 (ワープロ・代筆不可) |
公証人が作成するので不備がない。 原本は公証役場で保管される。 そのため、 検認手続が不要。 |
デメリット | 民法に規定された ルールを守らないと、 不備や無効になる可能性 がある。 自分で保管するため、 紛失や改ざんの可能性、 発見されない可能性、 検認の手続きが必要。 |
作成に手間と費用がかかる。 証人が2人以上必要。 書き直しにも費用がかかり、 気軽に書き直しができない。 |
簡単にいうと、
自筆証書遺言は、作成が気軽にできる反面、
不備や無効になる可能性が高く、
せっかく作った遺言に法律上の効果がなく、
遺された家族の間で紛争が起きやすい。
また、
自筆証書遺言は、
家庭裁判所で検認の手続きが必要となり、
残された遺族に手続き的な負担があります。
公正証書遺言は、
公証人が作成するので、
不備や無効の可能性が低い反面(紛争の可能性が低くなる)、
手間と費用がかかり、気軽に作成や書き直しができない。
とは言っても、遺言書は、何度でも書き直しができますし、
公正証書で遺言を作ったあとに、
自筆で遺言を作りかえることもできます
(遺言の種類を問わず、日付が新しい遺言が優先されます)。
また、
自筆で遺言を作ったあとに
公正証書で遺言を作りかえることもできます。
以後、皆様でも気軽に作成できる「自筆証書遺言」について
「世界一わかりやすく」解説します。
初回相談料は無料です。 実績多数の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
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