みなさん、こんにちは。
オフィスネクスト・ラボのスタッフNです。

 

オフィスネクスト・ラボでは、皆様が明るい未来へと向かう
次のステップとなるお手続きをサポートしたいと思っております。

 

遺言書には、一般的に作成される2種類について、

今回は、ご説明いたします。


1つは、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
もう1つは、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
といわれるものです。

 

それぞれメリットとデメリットがありますので、違いを説明します。

 

 

  自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット 自分で作成するので、
費用がほとんどかからない。
書き直しが気軽にできる。
(ワープロ・代筆不可)
公証人が作成するので不備がない。
原本は公証役場で保管される。
そのため、
検認手続が不要。
デメリット 民法に規定された
ルールを守らないと、
不備や無効になる可能性
がある。
自分で保管するため、
紛失や改ざんの可能性、
発見されない可能性、
検認の手続きが必要。
作成に手間と費用がかかる。
証人が2人以上必要。
書き直しにも費用がかかり、
気軽に書き直しができない。

 

 

簡単にいうと、

自筆証書遺言は、作成が気軽にできる反面、
不備や無効になる可能性が高く、

せっかく作った遺言に法律上の効果がなく、
遺された家族の間で紛争が起きやすい。

 

また、

自筆証書遺言は、

家庭裁判所で検認の手続きが必要となり、
残された遺族に手続き的な負担があります。

 

公正証書遺言は、

公証人が作成するので、

不備や無効の可能性が低い反面(紛争の可能性が低くなる)、

手間と費用がかかり、気軽に作成や書き直しができない。

 

とは言っても、遺言書は、何度でも書き直しができますし、
公正証書で遺言を作ったあとに、
自筆で遺言を作りかえることもできます
(遺言の種類を問わず、日付が新しい遺言が優先されます)。


また、

自筆で遺言を作ったあとに
公正証書で遺言を作りかえることもできます。

 

以後、皆様でも気軽に作成できる「自筆証書遺言」について

「世界一わかりやすく」解説します。

 

 

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