昨日は、2月にしてはとても暖かく、過ごしやすい1日でしたね。
今日は、再び2月らしい寒い1日となりそうですので、暖かくして
体調気をつけましょう。
今回は、空き家の活用法、「民泊」について です。
僕が住んでいる京都では、観光シーズンとなると、多くの観光客が来られますし、宿泊施設も不足がち となります。そこで 空き家や空き部屋を、有効活用するために、観光客や旅行者に 短期間宿泊してもらい、その対価として料金を受領する。
今までのように、特定の借主に、長期間 借りてもらう 利用法よりも、貸す側として 貸しやすいですし、稼働率を上げていく工夫をすれば、安定した収入も見込めます。
実際に相続した空き家を「民泊」として有効活用している例もあります。
ん、でも民泊って、自宅に友人や親せき等知り合いを泊めるのとは、ちょっと違いますよね。
民泊は、誰でも手軽に始めれそうですが、「反復継続して」「お金をもらって」「宿泊してもらう」
となると、ホテルや旅館と同じですね。
そこで旅館業法による許可が必要となるのかどうか・・が問題となりそうです。
昨年の10月に、京都で、マンションの複数の部屋で民泊施設を『無許可』で営んだとして、旅館業法違反の疑いの容疑をかけられた件が、新聞に載ってました。
次回は、旅館業法による許可の条件とか、民泊ビジネスのメリットやデメリットなどについて書いてみようと思います。