建設業許可を取得する際に注意が必要なケースの紹介です。

 

建設業法において業種は29種類あります。

 

許可業種一覧

  1. 土木工事業 (土木一式)
  2. 建築工事業 (建築一式)
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業
多くありますし、境界線が分かりにくい業種もあります。
その区分は国土交通省の考え方を基に判断されますが、若干ローカルルールがあることにご注意ください。
 
例えば、ビルの内部をスケルトンにするような工事があります。
躯体以外の内部の壁、設備などを全て取り除く工事です。
発注者は解体業工事者に発注して、請け負う工事業者側も解体工事業者であると一般的には想像します。
 
ここでのポイントは、この解体工事業者が持っている業種が解体工事のみで良いかという点ですが、石川県においては内装仕上工事に該当する可能性が高いと判断されます。(500万円以上の工事)
 
理由は、建築物全体を解体する際には解体だが、内部の場合は内装の範囲内であるようです。
他県では違う取り扱いもあるようです。
 
つまり、建設業許可業種を解体工事と内装仕上工事の両方が必要なのです。
さらに、解体後に内装を造作施工しない場合、解体だけでも両方いるとのことでした。
 
解体工事業者が内装工事をする⁉
ここはなんとなく一般的な認識とズレが生じるところかと思います。