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地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

福岡県の上毛町の行政書士事務所です。
業務内容は
遺言書作成
相続
自動車登録
車庫証明
風俗営業許可申請
農地転用
各種の申請書作成
ご気軽に相談してください

以下、ご確認ください。


行政書士は離婚の「調停」をできるか?

結論は行政書士は離婚調停の代理はできません。


① 行政書士ができないこと

離婚調停は 家庭裁判所で行う「紛争解決手続(民事調停)」 です。
この代理(申立書提出や調停期日への出席、相手方との交渉)は、弁護士の独占業務 になります。

  • 行政書士は
    ・調停の代理
    ・裁判所での主張立証
    ・相手との法律交渉

    はできません。

② 行政書士ができること

ただし調停前後で、行政書士にできる業務もあります。

調停前

  • 離婚協議書の作成(当事者の合意内容を文章化)
  • 夫婦間の合意書作成サポート
  • 公正証書原案の作成
  • 必要書類の案内・書類収集サポート

調停中/調停後(代理ではない範囲で)

  • 申立書の 記載内容の作成代行(代理提出は不可)
  • 調停で決まった内容をもとにした 公正証書原案や合意書の作成

③ 行政書士がやってはいけない行為

  • 相手方と内容の交渉
  • 調停で相手と条件交渉する行為
  • 調停期日に本人の代理人として出席
    → これらは弁護士法違反になります。