以下、ご確認ください。
行政書士は離婚の「調停」をできるか?
結論は行政書士は離婚調停の代理はできません。
① 行政書士ができないこと
離婚調停は 家庭裁判所で行う「紛争解決手続(民事調停)」 です。
この代理(申立書提出や調停期日への出席、相手方との交渉)は、弁護士の独占業務 になります。
- 行政書士は
・調停の代理
・裁判所での主張立証
・相手との法律交渉
はできません。
② 行政書士ができること
ただし調停前後で、行政書士にできる業務もあります。
調停前
- 離婚協議書の作成(当事者の合意内容を文章化)
- 夫婦間の合意書作成サポート
- 公正証書原案の作成
- 必要書類の案内・書類収集サポート
調停中/調停後(代理ではない範囲で)
- 申立書の 記載内容の作成代行(代理提出は不可)
- 調停で決まった内容をもとにした 公正証書原案や合意書の作成
③ 行政書士がやってはいけない行為
- 相手方と内容の交渉
- 調停で相手と条件交渉する行為
- 調停期日に本人の代理人として出席
→ これらは弁護士法違反になります。