労災申請8号を行政書士は提出出来るか
結論から言うと、
労災申請様式8号(休業補償給付支給申請書)は、行政書士が「提出者」になることはできません。
■ 理由
● 8号様式は「事業主が証明する書類」
- 労災保険は労働基準監督署(国の行政機関)が扱うもので、
行政書士が「提出代理人」になる法的根拠がありません。 - 様式8号には
「事業主証明欄」 があり、事業主本人または会社の代表者が署名・押印する必要があります。
■ 行政書士ができること
行政書士は以下は可能です:
- 書類の作成補助(記載代行)
→ 事故内容や賃金計算など、申請書の作成は可能 - 必要書類の案内・相談対応
- 事業主から委任を受けて、書類を持参して提出すること(単なる使者扱い)
→ あくまで「提出代行」ではなく「使者」としての持参は可
※「代理人として提出」する法的権限はありません。
結論として
- 提出者(証明者)=事業主
- 行政書士=書類作成補助は可、代理提出は不可(持参は可)
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