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地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

福岡県の上毛町の行政書士事務所です。
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労災申請8号を行政書士は提出出来るか

結論から言うと、


労災申請様式8号(休業補償給付支給申請書)は、行政書士が「提出者」になることはできません。



■ 理由

● 8号様式は「事業主が証明する書類」

  • 労災保険は労働基準監督署(国の行政機関)が扱うもので、

    行政書士が「提出代理人」になる法的根拠がありません。

  • 様式8号には

    「事業主証明欄」 があり、事業主本人または会社の代表者が署名・押印する必要があります。


■ 行政書士ができること

行政書士は以下は可能です:


  • 書類の作成補助(記載代行)

    → 事故内容や賃金計算など、申請書の作成は可能

  • 必要書類の案内・相談対応

  • 事業主から委任を受けて、書類を持参して提出すること(単なる使者扱い)

    → あくまで「提出代行」ではなく「使者」としての持参は可

※「代理人として提出」する法的権限はありません。



結論として

  • 提出者(証明者)=事業主

  • 行政書士=書類作成補助は可、代理提出は不可(持参は可)


地域密着の行政書士三毛門事務所

070-8429-4159