飲食店営業許可書は店に掲示する必要があるか
飲食店営業許可書は 店内に掲示する義務があります。
🔹根拠
食品衛生法施行規則 第48条 に基づき、
「営業許可を受けた者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない」
と定められています。
🔹掲示の目的
- お客様に「営業許可を受けた正規の店舗」であることを示す
- 保健所などの立入検査時に確認できるようにする
🔹掲示場所の例
- レジやカウンターの後ろ
- 出入口付近の壁
- お客様から見やすい場所
🔹注意点
- 原本を掲示するのが原則です。
(紛失防止のため、コピーを掲示し原本を保管している店舗もありますが、保健所によっては原本掲示を求める場合があります。)
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中津市、行橋市の
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