飲食店営業許可書は店に掲示する必要があるか | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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飲食店営業許可書は店に掲示する必要があるか


飲食店営業許可書は 店内に掲示する義務があります。

🔹根拠

食品衛生法施行規則 第48条 に基づき、

「営業許可を受けた者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない」
と定められています。

🔹掲示の目的

  • お客様に「営業許可を受けた正規の店舗」であることを示す
  • 保健所などの立入検査時に確認できるようにする

🔹掲示場所の例

  • レジやカウンターの後ろ
  • 出入口付近の壁
  • お客様から見やすい場所

🔹注意点

  • 原本を掲示するのが原則です。
    (紛失防止のため、コピーを掲示し原本を保管している店舗もありますが、保健所によっては原本掲示を求める場合があります。)

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