風俗営業許可申請に必要な図面の種類 | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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風俗営業許可申請に必要な図面の種類

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可申請では、一般的に次のような図面を添付する必要があります。

1. 営業所の平面図

営業所の全体を縮尺で表した図面

壁の位置、出入口、客室、トイレ、従業員控室、廊下などを正確に表示

客室部分の床面積を算出するために必須

客室の区画ごとの面積を明示することが重要

👉 用途:

・営業所の面積、客室面積の基準適合を審査するため

・「見通しを妨げる設備」がないかを確認するため

2. 求積図(客室面積算定図)

客室の面積を算出するための専用図面

各客室の寸法を明記し、面積を計算したもの

客室が複数ある場合は、各室ごとに明示

👉 用途:

・風営法施行規則に基づく「客室の床面積基準(66㎡以下、または特例あり)」を満たしているか審査

3. 立面図・断面図

店舗内部の壁や仕切りの高さを示す図面

特に客室やステージ等がある場合は必須

ついたて、カウンター、パーテーションの高さを明示

👉 用途:

・客室の「見通し」を妨げる設備がないか確認するため(条例・規則による基準あり)

4. 周囲見取図(付近見取図)

営業所を中心とした概略図

学校、病院、図書館、児童福祉施設等との距離関係を明示

通常は半径100メートル、地域によっては半径200メートルの範囲

👉 用途:

・営業禁止地域・保護対象施設との距離規制の確認

5. 配置図

建物の敷地全体を表す図面

道路、駐車場、隣接建物との位置関係を表示

👉 用途:

・建物の敷地が法令に適合しているか確認

行政書士が図面を


測量士や建築士でなくても行政書士が作成可能(ただし正確性が求められる)

CADソフトを利用すると補正が少なくなる

定規手書きでも受理されるが、警察署によっては修正指導が厳しくなる。

尺度(縮尺)を明示する(1/50、1/100など)

記載ミスがあると、再度現場調査が入る場合がある

実務の流れ(図面関係)

1. 依頼者と面談し、店舗の間取り図を確認

2. 現地調査(メジャー等で実測)

3. CADや手書きで図面を作成

4. 求積図で面積算定

5. 他の必要書類と合わせて警察署へ提出

6. 生活安全課の担当官による現地調査で図面と現況を照合

行政書士に依頼するメリット

実測・図面作成に慣れているため、補正を最小限にできる

面積基準や見通し基準に合致しない場合、事前にアドバイス可能

警察署ごとの運用差に対応できる