風俗営業許可申請に強い | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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福岡県の上毛町の行政書士事務所です。
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風俗営業の許認可に強い行政書士三毛門事務所

「風俗営業」と言うと、ソープランドやデリバリーヘルスのような性風俗を想像されるかもしれませんが、これらは「性風俗特殊営業」といい、一般の「風俗営業」とは区別されています。

「風俗営業」も「性風俗特殊営業」も営業を始めるためには各都道府県の公安委員会に許可を得るか、届け出る必要があります。

風俗営業の許認可申請には、複雑な法的要件と膨大な書類作成が求められます。
業界特有の課題もあります。

専門性が高い風俗営業の許認可にも精通している当事務所にお任せください。


許可や届け出が必要な風俗営業関連の業態には次の4つの種類があります。

1. 風俗営業(カラオケスナックやパチンコ店、ゲームセンター等)

2. 特定遊興飲食店営業(風俗営業を伴わないナイトクラブのようなもの)

3. 性風俗特殊営業(ストリップ劇場、ソープ、デリヘル等)

4. 深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業で酒類を提供する飲食店)

1と2については、公安委員会の許可、3と4については届け出のみで営業が可能です。


風俗営業の種類について(公安委員会の許可が必要)

 1号営業  料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号営業  低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

3号営業  区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業  マージャン店、パチンコ店等
その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業  ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

福岡県で風俗営業をお考えの方へ

バーやクラブ、スナック、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(風営法)により、許可あるいは届出により営業が許可されます。

無許可営業には罰則規定があります。

近年罰則規定の強化も図られつつあります。


風俗営業許可申請料金
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額)

風俗営業(バー・スナック等)許可申請 
180,000円~ 印紙代等 実費(別途)

特定遊興飲食店営業許可申請
 200,000円~ 印紙代等 実費(別途)

深夜酒類提供飲食店営業届出申請 
150,000円~ 印紙代等 実費(別途)

衛生関係
飲食店営業許可申請 
70,000円~ 保健所立入り立会を含む

 お問合せ
まずはお問い合わせはメールまたは電話にてご連絡ください。


許可申請の業務の流れ

1.無料相談または面談
当事務所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

2.お見積り
相談内容に応じた料金をお見積もりとして提出します。

3.ご契約&半金のお支払い
お見積りに納得いただけましたら、ご契約時に半金のお支払いをお願いいたします

4.業務実施
ご提案させていただいた内容にて行政書士業務を実施いたします。

5.許可証の交付時に残りの半金をお支払い
許可証を取得できた場合、残りの半金をお支払いいただき、業務終了となります。

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