行政書士三毛門事務所として、農地転用(農地法)に関連する「農地の3つの区分」について解説します。
上毛町を含む農業が盛んな地域では、農地転用ができるかどうかの判断基準として非常に重要な分類です。
農地転用の許可基準(立地基準)による3分類
農地法では、農地の優良度や周辺の状況に応じて、主に以下の3つの区分(厳密には5区分ですが、大きく3つに集約されます)に分けられています。
1. 第1種農地(原則不許可)
- 特徴: 良好な営農条件を備えている農地。10ヘクタール以上の集団的な農地や、土地改良事業(基盤整備)の対象となった農地が該当します。
- 判断: 農業を優先すべき場所なので、原則として転用は認められません。 ただし、例外的に公共性の高い施設などは許可される場合があります。
2. 第2種農地(状況により許可)
- 特徴: 市街化が見込まれる区域内にある農地や、鉄道の駅、公共施設から近い農地。
- 判断: 他に代替できる土地がない場合に限り、転用が許可される可能性があります。 比較的柔軟ですが、まずは第3種農地を検討するように促されます。
3. 第3種農地(原則許可)
- 特徴: 市街化の区域内にある農地や、駅・公共施設から300m以内など、すでに市街地化が進んでいる場所にある農地。
- 判断: 農業への依存度が低いため、原則として転用が認められます。
その他:さらに厳しい区分
実務上、上記の他に以下の区分も非常に重要です。
- 農用地区域内農地(青地): 農業振興地域の中でも特に農業を進めるべき場所。転用は一切不可で、まずは「農振除外」という非常にハードルの高い手続きが必要です。
- 甲種農地: 第1種農地の中でも、特に高性能な機械が使えるような超優良農地。こちらも原則不許可です。
行政書士としての視点
上毛町周辺、築上町で農地転用の相談を受ける際は、まずその土地が「青地(農振内)」なのか、あるいは「1種・2種・3種のどれか」を調査することが最初のステップになります。
農地転用専門の行政書士三毛門事務所