地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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福岡県の上毛町の行政書士事務所です。
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築上町で第5条申請を行う場合、築上町農業委員会の事務手続きに沿って進める必要があります。

具体的な進め方は以下の通りです。

1. 築上町農業委員会への事前相談

まず、対象地の「農地種別」を確認します。

  • 農用地区域内農地(青地): そのままでは5条申請ができません。まず「農振除外(のうしんじょがい)」の手続きが必要ですが、これには年2回の受付締切があり、完了まで半年〜1年近くかかることがあります。

  • 第1種農地: 原則不許可ですが、公共性がある施設などの場合は例外的に認められる可能性があります。

​2. 築上町独自の提出書類と締切

​築上町農業委員会事務局(築上町役場内)へ書類を提出します。

  • 締切日: 毎月、申請の締め切り日が決まっています(通常は毎月20日前後ですが、月によって変動するため確認が必要です)。
  • 必要書類の注意点:
    • 土地改良区の同意: 対象地が「土地改良区」の区域内の場合、土地改良区の意見書や決済金(除外金)の支払いが必要になります。

    • 排水同意: 隣接する農地所有者や水利組合などから、排水経路についての同意を求められるケースが一般的です。

​3. 5条申請特有のポイント

​5条申請は「譲受人(これから使う人)」と「譲渡人(今の所有者)」の連名で行います。

  • 譲受人の事業計画: 福祉施設や orchard(果樹園)の整備、あるいは資材置場など、目的に応じて「なぜその広さが必要なのか」を立証する資料を添付します。

  • 資金証明: 施設建設などの場合は、見積書とそれに見合う預金残高証明書(または融資証明書)が必須です。

​4. 併行して確認すべき他法令

​築上町で開発を行う場合、農地法以外にも以下の確認が必要になることが多いです。

  • 都市計画法(開発許可): 1,000平方メートルを超える開発など、規模によって必要になります。

  • 埋蔵文化財: 築上町内には遺跡が多く点在しているため、事前に教育委員会で照会を行う必要があります。

​まずは「地番」がわかる公図や登記簿を持って、築上町役場の農業委員会窓口へ行き、「この場所で〇〇(目的)のために5条申請をしたいが、農振除外は必要か、土地改良区の区域内か」をヒアリングすることがはじめの一歩です。



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